ペットに遺言って何?
飼い主の遺産を、飼っていたペットのために使うものです。
遺産の一部を信託会社や協会に預け、そこから飼育にかかる経費を支払うというサービスです。
1.信託会社等が直接費用を預かる場合
2.お預かりした費用を信託等する場合
当協会の2つの特徴
①行政書士や司法書士など専門家たちで構成されるペット専門の信託協会。
だからこそ、「遺言、遺産、信託会社」など繊細な部分にも、飼い主様が安心して、ペットにとってベストな選択ができる。
②ペットのホームドクター、シッターなどプロフェッショナルと契約。
ペットをボランティアや里親など従来の仕組みに委ねるのではなく、契約により各プロフェッションに委ねます。ご契約の際に飼い主様にご希望頂いた内容にて大切なペットの最期の時までハイクオリティなサポートを約束します。
「ペットに遺言」の簡単な流れ
① 初回、無料ご相談【約60分程度】
「私に何かあったら、ペットはどうしたらいいのでしょうか。」
「不安なのだけど、この歳からでもペットを飼いたいと思っています。」
初回相談で、どんな不安があるのか、
飼い主様が「一番安心できる選択は何なのか」を、専門家から幾つかの選択肢を出させて頂き、今後のペットと飼い主様にとってのベストな計画を立てていきます。
② ペット終生飼育計画と費用のご説明
初回の飼い主様のご意向に沿ったカタチで、
ペット終生飼養計画とそれに伴う費用の具体的な説明をさせて頂きます。
③ 当協会や信託会社とのご契約
②でご提案させて頂いた、ペット終生飼養計画とそれに伴う費用の具体的な説明に飼い主様がご納得して頂いた段階でご契約をさせて頂きます。
この後、様々な手続きなどを進めていきます。